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時短勤務とは?3歳までと3歳以降の決まり

時短勤務とは?3歳までと3歳以降の決まり

時短勤務は、子どもが3歳になるまでは会社に用意する義務がある制度です。1日の所定労働時間を原則6時間に短縮できます。3歳から小学校就学前は「柔軟な働き方を実現するための措置」に切り替わり、短時間勤務を選べるかどうかは会社が用意した制度によって変わります。

預けられる保育時間や給付の有無も、3歳までと3歳以降で扱いが違います。法律が決めている部分と、会社や市区町村ごとに違う部分を分けて整理します。

時短勤務とは何ですか?

時短勤務とは、子どもを養育する労働者が1日の所定労働時間を短くして働く制度です。育児・介護休業法では「所定労働時間の短縮措置」と呼び、3歳に満たない子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けることを、事業主に義務付けています(法第23条第1項)。この制度は「1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置」を含むものでなければなりません(育児・介護休業法施行規則第74条第1項)。

厚生労働省の解説では、措置を講じているとは「短時間勤務制度が就業規則等に規定される等、制度化された状態になっていること」を指し、運用で行われているだけでは不十分だとされています。勤務時間を短くしてもらえるかどうかを上司との話し合いだけで決めている場合、制度としては整っていない状態になります。自分の会社の就業規則に短時間勤務の規定があるかを先に確認すると、申出の見通しが立ちます。

短縮後に働く時間の長さは、法律が「原則6時間」としているだけです。6時間より短い勤務や、週の勤務日数を減らす形を選べるかは、会社が就業規則でどう定めているかによります。

時短勤務は子どもが何歳まで使えますか?

法律が会社に義務付けている短時間勤務制度は、子どもが3歳になるまでです。3歳から小学校就学前は、2025年(令和7年)10月1日から義務化された「柔軟な働き方を実現するための措置」に移ります。事業主は次の5つから2つ以上を選んで用意し、労働者はその中から1つを選んで利用します。

  • 始業時刻等の変更(フレックスタイム制、始業または終業の時刻の繰上げ・繰下げ)
  • テレワーク等(月10日以上利用できるもの)
  • 保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配および費用負担など)
  • 養育両立支援休暇の付与(年10日以上取得できるもの)
  • 短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの)

5つのうち短時間勤務制度は1つの選択肢です。会社がテレワークと始業時刻の変更を選んでいれば、3歳以降に短時間勤務を使う選択肢は用意されていないことになります。子どもが3歳になる前に、自分の会社が何を選んだのかを確認してください。

3歳以降に使える制度は短時間勤務以外にもあります。残業を免除してもらう「所定外労働の制限」は、請求できる労働者の範囲が2025年4月1日から3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者に広がりました。子の看護等休暇も同じ日から対象が小学校3年生修了までに広がり、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式が取得事由に加わりました。取得できる日数は1年間に5日、子が2人以上の場合は10日です。

時短勤務を使えない場合はありますか?

短時間勤務制度の対象になるのは、3歳に満たない子を養育する労働者のうち、1日の所定労働時間が6時間以下でないこと、日々雇用される者でないこと、その期間に現に育児休業をしていないこと、のすべてに当てはまる人です。会社が労使協定を結んでいる場合は、次の労働者を対象から外すことができます。

  • その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  • 業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

3つ目の理由で対象から外された労働者には、事業主は代わりの措置を講じなければなりません(法第23条第2項)。代替措置として挙げられているのは、育児休業に関する制度に準ずる措置、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)、保育施設の設置・運営等、テレワーク等の5つです。テレワーク等は2025年4月1日から代替措置のメニューに加わりました。短時間勤務が難しいと言われた場合は、この代替措置のどれが用意されているかを聞くことになります。

もともとの所定労働時間が6時間以下のパートタイム勤務の場合、3歳までの短時間勤務制度の対象からは外れます。3歳以降の柔軟な働き方を実現するための措置については、厚生労働省のQ&A(令和7年9月24日時点)に扱いが書かれています。労働者の労働契約上の1日の所定労働時間が6時間以下であることをもって短時間勤務制度の措置を講じたことにはならず、事業主は5つの選択肢から2つ以上を選んで措置する義務がある、という回答です。勤務時間が短いことを理由に「もう制度は使っている」と説明された場合は、この回答が根拠になります。

時短勤務にすると保育園に預けられる時間は変わりますか?

変わることがあります。保育園を利用できる時間は「保育標準時間(最長11時間)」と「保育短時間(最長8時間)」の2区分で認定され、どちらになるかは保護者の就労時間などで決まります。区分を分ける基準の書き方は市区町村ごとに違います。

和歌山県紀の川市の保育のしおりは、就労が月120時間以上なら保育標準時間、月64時間以上120時間未満なら保育短時間と書いています。兵庫県芦屋市の令和5年度「保育所・認定こども園等のしおり」は、就労・就学が1日6時間以上で保育標準時間、1日6時間未満で保育短時間と書いています。月の合計時間で区分する自治体と、1日の時間で区分する自治体があります。

1日6時間の時短勤務でも、勤務日数が少なければ月の合計は120時間を下回ります。月の合計時間で区分する自治体では、同じ「1日6時間」でも認定が変わる可能性があります。愛知県春日井市の令和7年度「保育園のしおり」は、保育標準時間(11時間)を超える利用は延長保育になると書いています。認定区分が変わると、迎えに行ける時間と延長保育の料金の両方に影響します。

認定の基準も、認定時間の中でいつからいつまで預けられるかも、市区町村と園によって違います。時短勤務を始める前後で勤務時間が変わるときは、勤務証明書を出し直す必要があるかどうかも含めて、お住まいの市区町村の保育担当課に確認してください。

時短勤務で下がった給料や年金に補助はありますか?

雇用保険の育児時短就業給付金があります。2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者が対象で、2025年(令和7年)4月1日から始まりました。支給額は、支給対象月に支払われた賃金額の10%です(賃金が時短前の賃金月額の90%を超える場合は、合計が時短前を超えないよう支給率が調整されます)。賃金と給付の合計には支給限度額があり、2027年(令和9年)7月31日までの額は484,121円です。

受給するには、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業を開始したか、育児時短就業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月あることが必要です。厚生労働省の資料には、短縮後の1週間当たりの所定労働時間に上限・下限はないと書かれています。1日6時間への短縮に限らず、2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮した場合は育児時短就業として扱われます。短縮後の週の所定労働時間が20時間を下回る場合は、原則として支給対象になりません。

将来の年金については、厚生年金保険の「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」があります。3歳未満の子を養育する期間に標準報酬月額が下がったとき、申し出れば養育開始月の前月の標準報酬月額を、その期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算する仕組みです。対象期間は子の養育開始月から3歳の誕生日のある月の前月までです。「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。申出が遅れた場合も、申出日の前月までの2年間についてはみなし措置が認められます。給料が下がったまま手続きをしていない心当たりがあるときは、勤務先か年金事務所に確認してください。

時短勤務の申出はいつ、どこにすればよいですか?

申出先と申出方法は会社の就業規則で定められています。3歳までの短時間勤務制度は法律上の義務なので、就業規則に規定がある前提で、人事担当部署か上司に申し出ます。

3歳以降の柔軟な働き方を実現するための措置については、会社から説明を受ける時期が決まっています。事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に、選んだ措置の内容、申出先、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度を個別に周知し、利用の意向を確認しなければなりません。周知の方法は面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかです。この時期に案内がない場合は、会社に確認してよい事項です。

制度の申出や利用を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。育児休業・介護休業等の申出・取得を理由に解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更の強要等を行うことは禁止され、2024年(令和6年)の改正では、柔軟な働き方を実現するための措置の申出・利用や、子が3歳になる前の時期に確認された仕事と育児の両立に関する意向の内容を理由とする不利益な取扱いの禁止が追加されました。上司や同僚からのハラスメントを防止する措置も、事業主に義務付けられています。

会社に申し出て取り合ってもらえないときの相談先は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。厚生労働省の案内にも、育児・介護休業法に関する問い合わせ先として記載されています。

よくある質問

時短勤務は子どもが3歳を過ぎたら使えなくなりますか?

法律が会社に義務付けている短時間勤務制度は、3歳になるまでです。3歳から小学校就学前は、会社が5つの選択肢から2つ以上を選んで用意する「柔軟な働き方を実現するための措置」に移ります。短時間勤務制度はその5つのうちの1つなので、会社が選んでいれば3歳以降も使えます。自分の会社が何を選んだかは、人事担当部署に確認してください。

時短勤務で1日6時間より短く働けますか?

法律が義務付けているのは、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む制度を会社が設けることです。6時間より短い勤務ができるかは、会社の就業規則の定め方によります。雇用保険の育児時短就業給付金については、短縮後の1週間当たりの所定労働時間に上限・下限はありません。短縮後の週の所定労働時間が20時間を下回ると、原則として給付の対象外になります。

時短勤務にすると保育園のお迎え時間が早まりますか?

保育園を利用できる時間は保育標準時間(最長11時間)か保育短時間(最長8時間)で認定され、就労時間によって区分が変わります。紀の川市は月120時間以上を保育標準時間、芦屋市は令和5年度のしおりで1日6時間以上を保育標準時間としています。基準の書き方が市区町村ごとに違うので、お住まいの市区町村の保育担当課で確認してください。

時短勤務を申し出たら評価や契約が不利になりませんか?

制度の申出・取得を理由とする不利益な取扱いは、育児・介護休業法で禁止されています。解雇、退職強要、正社員からパートへの契約変更の強要等が典型例として挙げられています。2024年の改正では、柔軟な働き方を実現するための措置の申出・利用を理由とする不利益な取扱いの禁止が追加されました。困ったときは都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談できます。

著者:小泉太郎(ZuMy株式会社 代表取締役CEO)。保育施設向けの入園業務支援サービスを運営し、園と保護者がやりとりする書類の様式を日々扱っています。

出典

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この記事を書いた人

小泉太郎

ZuMy株式会社 代表取締役CEO。2019年創業。保育園・幼稚園の入園手続きを電子化するサービス「zuuumy」を開発・運営しています。入園時に園と保護者のあいだでやりとりされる書類を扱う仕事柄、入園が決まってから実際に通いはじめるまでに何が起きるかを、園の現場と保護者の両方から見てきました。