学童保育とは、児童福祉法に定める「放課後児童健全育成事業」として、保護者が労働などで昼間家庭にいない小学生に、放課後の遊びと生活の場を提供する事業です。こども家庭庁の速報値によると、令和8年5月1日時点の登録児童数は1,602,037人で、前年より31,392人増えました。
利用料と開所時間を国が全国一律に決めている部分はありません。国が示しているのは、開所日数を年250日以上、学校がある日は1日3時間以上、学校の休業日は1日8時間以上とする原則までです(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 第18条)。この省令は市町村が条例を作るときに参酌する基準なので、実際の料金と時間は住んでいる市区町村の資料で確認します。
学童保育とは何をするところですか
省令第5条は、学童保育の支援を「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう」行うものと定めています。学習塾のように勉強を教えることは、この省令が挙げる目的に含まれていません。放課後の遊びと生活の場を用意して、生活習慣の確立や自主性・社会性の向上を図ることが目的に挙げられています。
場所は小学校の中が半分を占めます。こども家庭庁が令和7年5月1日現在で調べた実施状況では、設置場所は学校の余裕教室が約27%、学校敷地内の専用施設が約24%で、小学校内の合計が約51%でした。児童館・児童センターが約9%です。入学した小学校の空き教室がそのまま学童保育の部屋になっているケースが、いちばん多い形になります。
呼び方は自治体ごとに違います。省令と国の調査では「放課後児童クラブ」、新潟市は「ひまわりクラブ」、地域によっては「学童保育所」「児童クラブ」と呼びます。名前の違いと、民間が運営するクラブとの関係は学童保育クラブとは?名前の違いと料金・待機の実際で整理しています。
学童保育は何年生まで、何時まで利用できますか
対象は小学1年生から6年生です。省令第5条が「小学校に就学している児童」と書いているため、学年で区切る決まりは国にはありません。申し込みが定員を超えたときに低学年を優先する自治体があるので、高学年で利用できるかは申込状況によって変わります。
時間の下限は省令第18条が示しています。学校の休業日は1日8時間以上、休業日以外は1日3時間以上、開所日数は1年に250日以上を「原則」として、保護者の労働時間や小学校の下校時刻を考慮して各事業所が定めます。実際の時刻は運営規程に書かれます(省令第14条第3号)。
広島市の放課後児童クラブは、令和8年度の開設時間を次のように公表しています。
- 月曜日から金曜日 13時00分〜18時30分
- 土曜日 8時30分〜17時00分
- 長期休業中および学校代休日 8時30分〜18時30分
- 短縮授業日 下校時〜18時30分
長期休業中の土曜日を除く日に限り、8時00分から8時30分までの延長を希望者向けに有料で実施しています。朝の出勤時刻が8時30分より早い家庭は、延長の有無を申し込み前に確かめておくと予定が立ちます。終わりの時刻は18時30分なので、勤務終了時刻と帰りの移動時間を足して迎えに間に合うかを確かめておきます。
学童保育は無料ですか
所得や世帯の状況で無料になる自治体があります。利用料は省令第14条第4号で運営規程に定める事項とされていて、額は市町村と事業者が決めます。公表されている3市の令和8年度の額を並べます。
広島市は月額を3区分にしています。就学援助受給世帯・生活保護受給世帯・市民税非課税世帯・里親世帯は無料、こども医療費補助受給世帯やひとり親家庭等医療費補助受給世帯は月3,000円、これらに該当しない世帯は月5,000円です。同じ世帯から2人以上利用する場合は2人目が半額、3人目以降が無料になります。弁当代とおやつ代はこの料金に含まれず、保護者会費を別に負担する場合があると書かれています。
静岡市は月によって額が変わります。通常区分の基本料金は4月〜7月と9月〜2月が月9,000円、8月が月16,000円、3月が月13,000円です。夏季休暇期間(7月21日〜8月31日)だけ利用する場合は19,000円です。生活保護世帯・児童扶養手当全部支給世帯・市町民税非課税世帯・きょうだい同時利用の2人目は軽減区分(1)にあたり、4月〜7月と9月〜2月が月5,500円になります。18時を越えて利用した分の延長料金と、土曜日の利用分の土曜料金は基本料金とは別に徴収されます。
新潟市のひまわりクラブは月8,400円に、クラブ活動費が月2,000円程度かかります。両親の前年度市民税所得割額の合計で減免があり、生活保護世帯は0円、市民税非課税世帯は第1子が2,300円です。
月額の幅も、無料になる条件も、自治体でここまで違います。8月だけ料金が上がる静岡市のような決め方もあるので、年間の負担を知りたいときは市区町村のページで月別の額まで見ておきます。おやつ代と保護者会費が別勘定になっている点は3市に共通しているので、提示された月額だけで家計を組むと差が出ます。
申し込みはいつ、どんな書類が必要ですか
受付の開始時期は自治体が決めるので、全国共通の月はありません。広島市は令和8年度の通年利用について、新1年生から新3年生を対象とする1次受付を令和7年12月5日から12月18日まで、新1年生から新6年生を対象とする2次受付を令和8年2月6日から2月19日まで実施しました。1次受付から順に審査して決定するため、新1年生から新3年生は1次受付での申し込みを市がすすめています。令和9年度の日程は広島市のページで新しい案内を確認してください。
必要書類は保護者が家庭にいられない理由ごとに決まっています。広島市が示している書類は次のとおりです。
- 雇用されて働いている場合: 在職証明書(任意の様式も可)
- 自営・内職・農業などの場合: 就労申立書
- 疾病・負傷の場合: 診断書の写し、または要介護3〜5の介護保険被保険者証の写し
- 親族を常時介護している場合: 介護者の申立書と、要介護者の診断書や手帳の写し
- 産前産後期間中の場合: 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が分かるページ)
- 大学・専門学校等へ通学している場合: 在学証明書の写し
- 求職活動中の場合: 児童を保護できない理由と状況を記載した申立書
これらは父母の両名それぞれについて必要で、単身赴任の場合も含まれます。就労の要件も具体的に書かれていて、広島市は「1週間のうち4日以上(月16日以上)、午後5時頃まで家庭にいないこと」としています。勤務終了が午後4時以降であれば午後5時頃まで家庭にいないものとみなす、という読み替えも示されています。長期休業中だけの利用では、この「午後5時頃」が「正午頃」に緩和されます。勤務時間が要件に届くかどうかは、自分の自治体の基準で数えてください。
申し込めば必ず入れますか
定員を超えた場合は利用できないことがあります。こども家庭庁の速報値では、令和8年5月1日時点で利用を申し込んだのに登録できなかった児童が14,713人いました。前年より1,617人減っています。このうち自治体が関与する放課後の居場所事業を利用している児童が3,030人で、居場所の確保が必要な児童は11,683人と公表されています。調査の対象は放課後児童クラブを実施している1,636市区町村です。
選び方の仕組みも自治体が決めます。広島市は申込者が定員を超えた場合、優先利用に該当する児童とそれ以外の児童に分けて順位を付け、順位付けが必要になったときは抽選で順位を決めます。要件を満たしていて承諾されなかった人は「利用の承諾を保留」となり、空きが出たときに低学年の児童を優先して承諾を決定します。保留のまま待つ間の過ごし方を考えておく必要があるため、申し込みと同時に代わりの預け先も調べておくと動きやすくなります。待機の人数が学年ごとにどう偏るかは学童保育クラブの待機と料金の記事で詳しく扱っています。
保育園と学童保育で変わることは何ですか
職員の配置と1人あたりの面積が、保育所とは別の基準で決まっています。省令第10条は、支援の単位ごとに放課後児童支援員を2人以上置くこと(うち1人は補助員で代えられる)、1つの支援の単位を構成する児童の数をおおむね40人以下とすることを定めています。放課後児童支援員は、保育士や社会福祉士の資格を持つ人、教員免許を持つ人などが都道府県知事等の研修を修了して名乗る職です。専用区画の面積は児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上とされています(第9条第2項)。
連絡の形も変わります。省令第19条は「常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を説明する」ことを事業者に求めています。毎日の連絡帳のやりとりを求める規定は国の基準にはないので、連絡の頻度と方法はクラブごとに違います。保育園のように毎日の記録が渡されるかどうかは、入る前にそのクラブへ聞いてください。進級で担任が変わるかどうかの考え方は保育園の進級で先生は変わる?指針が決めていることで扱っています。
習い事への送りについては、国のQ&Aに記載があります。こども家庭庁の「放課後児童健全育成事業に係るQ&A」は、放課後児童クラブ送迎支援事業について、学校敷地外でクラブを実施している場合に、クラブから児童の自宅以外の部活動や習い事、塾等への送迎も補助の対象として差し支えないとしています。習い事や塾から自宅への送迎は対象外です。この事業を実施しているかどうかは市区町村によって違うので、送りを使いたい場合は自治体の窓口で実施の有無を確認します。
よくある質問
学童保育は何年生まで利用できますか
国の基準は「小学校に就学している児童」と定めているので、1年生から6年生が対象です。学年で上限を決める規定は国にはありません。定員を超えた場合に低学年を優先する自治体があるため、高学年で利用できるかは申込状況で変わります。
学童保育は無料になりますか
世帯の状況によって無料になる自治体があります。広島市は就学援助受給世帯・生活保護受給世帯・市民税非課税世帯・里親世帯を無料とし、3人目以降の利用も無料にしています。新潟市は生活保護世帯を0円としています。条件は市区町村ごとに違うので、住んでいる自治体の料金表で確認してください。
学童保育は何時から何時までですか
国の原則は、学校の休業日が1日8時間以上、休業日以外が1日3時間以上です。広島市の令和8年度は平日13時00分〜18時30分、土曜日8時30分〜17時00分、長期休業中8時30分〜18時30分で、長期休業中の朝8時00分からの延長は有料です。実際の時刻は各クラブの運営規程に書かれています。
学童保育の申し込みはいつからですか
受付の時期は自治体が決めるため、全国共通の月はありません。広島市は令和8年度の通年利用について、新1年生から新3年生の1次受付を令和7年12月5日から12月18日まで行いました。入学前の秋には自分の市区町村の案内を見ておくと間に合います。
学童保育で毎日の連絡帳はありますか
国の基準は、保護者と密接に連絡をとり子どもの健康と行動を説明することを事業者に求めています(省令第19条)。連絡帳を毎日やりとりする決まりは国にはないので、方法と頻度はクラブごとに違います。入る前にそのクラブへ聞いてください。
出典
- こども家庭庁「令和8年度 放課後児童クラブの実施状況(速報値)」令和8年7月14日(確認日: 2026年10月23日)https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/69799c33-85cb-44f6-8c70-08ed3a292ab5/65a48f05/20260710_policies_kosodateshien_houkago-jidou_87.pdf
- こども家庭庁「令和7年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」(確認日: 2026年10月23日)https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/69799c33-85cb-44f6-8c70-08ed3a292ab5/c253a682/20251222_policies_kosodateshien_houkago-jidou_80.pdf
- 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年4月30日厚生労働省令第63号)(確認日: 2026年10月23日)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab4022&dataType=0&pageNo=1
- こども家庭庁「放課後児童健全育成事業に係るQ&A」(確認日: 2026年10月23日)https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0abf2f27-1ebe-4fa2-bab8-362dd67ffc4b/22623044/20250403_policies_kosodateshien_houkago-jidou_hourei-tsuuti_59.pdf
- 広島市「令和8年度 広島市放課後児童クラブの利用」(確認日: 2026年10月23日)https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kosodate/1021263/1043593.html
- 静岡市「放課後児童クラブ利用料金」(確認日: 2026年10月23日)https://www.city.shizuoka.lg.jp/s4395/s002024.html
- 新潟市「放課後児童クラブ(ひまわりクラブ他)について」(確認日: 2026年10月23日)https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/life_stage/azuketai/33.html
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著者: 小泉太郎(ZuMy株式会社 代表取締役CEO)

